結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12173号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「SANKYO」の欧文字を横書きしてなり、願書記載の第37類に属する役務を指定役務として、平成4年9月28日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、原審及び当審において提出した平成8年12月26日及び同14年2月12日付の手続補正書により「暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),空調ダクト内の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3370001号、登録第3370083号、登録第3370104号及び登録第3370192号(商願平04−284914)の各登録商標と同一又は類似であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、原査定で引用された各登録商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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