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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6539(T2000−6539/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「酒屋仁左衞門」の漢字を横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年3月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4205526号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成8年11月29日に登録出願、同10年10月30日に設定登録されたものである。同じく、登録4241291号商標(以下「引用B商標」という。)は、「仁左衛門」の漢字を縦書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成8年11月29日に登録出願、同11年2月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、いずれも同書、同大、同間隔に表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。また、これより生ずると認められる「サカヤニザエモン」の称呼も冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、その構成中の「酒屋」の文字が、「酒を造り、または売る人」を意味する語であるとしても、かかる構成においては該文字が特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものともいい難いところであり、むしろこの「酒屋」の文字に続く「仁左衞門」の文字が、男性の名前として理解されているものであるところから、構成文字全体をもって、「酒屋の仁左衞門さん」のごとく一体不可分のものとして把握されるというのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サカヤニザエモン」の称呼のみを生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より、単に「ニザエモン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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