結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1853(T2000−1853/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成8年9月17日に登録出願されたものである。
原査定は、本願商標に対して登録第4017518号商標及び登録第4017519号商標を拒絶の理由に引用し、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶したものである。
上記引用各商標に係る商標権は、該商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求がされ、本願商標の指定商品と抵触する一部の指定商品についての登録を取り消す旨の審決及びその確定登録がされていることが確認し得た。
してみれば、前記登録の結果、本願商標の指定商品と上記引用各商標の指定商品とは、互いに類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなったから、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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