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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標権者の同一性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14076号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第14076号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標権者の同一性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第14076号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権者の同一性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「イブニングドレス,学生服,子供服,作業服,ジャケット,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,スーツ,スカート,スキージャケット,スキーズボン,ズボン,スモック,礼服,その他の洋服,オーバーコート,トッパーコート,マント,レインコート,その他のコート,カーディガン,セーター,チョッキ,その他のセーター類,開きんシャツ,カフス,カラー,スポーツシャツ,ブラウス,ポロシャツ,ワイシャツ,その他のワイシャツ類,ナイトガウン,ネグリジェ,寝巻き,パジャマ,バスロープ,その他の寝巻き類,帯,帯揚げ,帯揚げしん,腰ひも,腰巻,じゅばん,だて締め,だて巻き,長着,羽織,羽織ひも,はかま,半えり,その他の和服,キャミソール,コルセット,コンビネーション,シャツ,シュミーズ,ズボン下,スリップ,パンツ,ブラジャー,ペチコート,その他の下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,雨靴,編上靴,運動靴,オーバーシューズ,木靴,作業靴,サンダル靴,短靴,地下足袋,釣り用靴,長靴,ハーフブーツ,婦人靴,防寒靴,メリヤス製靴,木綿製靴,幼児靴,靴内底,かかと,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴中敷き,靴の引き手,靴用継ぎ目革,靴びょう,靴保護金具,地下足袋底,履物用甲革,履物用つま先革,半張り底,その他の靴類,あしだ,こまげた,サンダルげた,ひよりげた,げた金具,げた台,げたはま,鼻緒,その他のげた,麻裏草履,皮草履,スリッパ,フェルト草履,わらじ,スリッパ底,草履表,草履底,鼻緒,草履籐表,その他の草履類,その他の履物」を指定商品として、平成10年6月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2079603号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成12年8月7日にされているものである。

したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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