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Trademark Appeal Case

指定商品の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13276(T2001−13276/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DINEX LINK」の欧文字を標準文字とし、第9類「ネットワーク型オートメーション制御装置・電子情報交換装置の電気的機能を監視し試験するためのデータ伝送・画像表示を行う手持型メンテナンス・診断装置,ネットワーク型オートメーション制御装置・電子情報交換装置の電気的機能を監視し試験するための手持型メンテナンス・診断装置用プログラミング装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,ネットワーク型オートメーション制御装置・電子情報交換装置の電気的機能を監視し試験するための手持型メンテナンス・診断装置用遠隔測定装置,その他の測定機械器具,電気通信機械器具,理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル」を指定商品として、平成12年5月12日(パリ条約による優先権主張1999年11月17日(US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

そして、前記指定商品については当審において提出した同13年7月27日及び同14年1月24日付手続補正書により、「ネットワーク型オートメーション制御装置・電子情報交換装置のプログラミング・試験・診断用のデータ送受信・画像表示が可能な手持型コンピュータ(化学分析用のもの及びこれに使用する化学分析用コンピュータプログラムを除く。),その他の電子応用機械器具及びその部品(化学分析用電子応用機械器具及びその部品を除く。),ネットワーク型オートメーション制御装置・電子情報交換装置のプログラミング・試験・診断用手持型コンピュータと共に使用する遠隔測定用データ送受信装置(化学分析用のもの及びその部品を除く。),その他の電気通信機械器具(化学分析用電気通信機械器具及びその部品を除く。),測定機械器具(化学分析機械器具及びその部品を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、本願指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品が商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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