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Trademark Appeal Case

造語の称呼要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20279(T2000−20279/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、片仮名文字と中黒記号とにより「ハイパー・ウェイブ」と表してなり(標準文字による商標)、第36類「有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年8月10日登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4422142号商標(以下「引用商標という。)は、「ティーウェーブ」の片仮名文字及びハイフン記号を介在させた「T−WAVE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成11年7月13日登録出願、第36類「金融市況・内国及び外国為替市況・有価証券に関する情報の提供,有価証券の売買・外国有価証券売買に関する情報の提供,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引に関する情報の提供,生命保険・損害保険に関する情報の提供,建物又は土地に関する情報の提供,骨董品・美術品・宝玉の評価に関する情報の提供,企業の信用に関する調査」を指定役務として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ハイパー・ウェイブ」と表してなるところ、これを構成する前半の「ハイパー」と同後半の「ウェイブ」の各文字部分は、同じ書体でかつ同じ大きさをもって表されていて、視覚上一体的に看取し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ハイパー」の文字部分が「超越した、非常な」の意の接頭語「hyper」の意味合いを看取させる場合があるとしても、かかる構成においては、特定の役務の質(内容)等を誇称的に表示するものというよりは、むしろ、構成全体をもって「超越した波」の如き意味合いを想起させる一種の造語とみるのが相当である。このほか、殊更、構成文字中の「ウェイブ」の文字部分が独立して認識されるとみる特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ハイパーウェイブ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「ウェイブ」(波、 wave)の称呼、観念を生ずるということはできないから、この点において、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって、両商標を類似のものとすることはできない。このほか、外観において両商標を類似とすべき事由は見出せない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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