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Trademark Appeal Case

造語の一体性と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1909号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブルーミルク」の片仮名文字を横書してなり、第29類「大麦の若葉を主原料として加工し粉状にした加工食品」を指定商品として、平成8年12月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ミルク』の文字を有してなるから、これを、『牛乳を加味した商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、一連に「ブルーミルク」と表したものであるところ、係る構成において、殊更、後段の「ミルク」の文字部分を捉えてこれを分離して、理解、認識しなければならないものとは認め難く、むしろ、「ブルーミルク」(青いミルク)とのみ一連に称呼、観念され、その構成文字全体として、一体不可分の造語と理解し、特定の商品を認識し得ないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、直ちに、「牛乳を加味した商品」と理解し、取引に資するものといえず、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとは認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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