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Trademark Appeal Case

補正・取消による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14802号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この商標登録出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「ESP」を標準文字とし、指定商品を第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成9年4月18日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成13年3月28日付手続補正書をもって「制動装置」とする補正がされたものである。

2 原査定における引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号又は同法第8条第1項に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第951984号商標(以下、「引用A商標」という。)は、昭和44年10月21日登録出願、商標の構成を「ESP」とし、指定商品を第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」として、同47年2月28日に設定の登録、その後、該商標権は、取消審判の請求があった結果、その指定商品中「制動装置」についての登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成13年5月16日にされているものである。

なお、前記のほか、原査定が引用した商標登録第1532426号,同商標登録第3365834号,同商標登録第4049092号及び平成9年商標登録願第32368号(商標登録第4170408号)に係る各商標については、前記補正があった結果、結果的に本願と競合しないものとなったので、その詳細を省略する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品を「制動装置」とする手続の補正がされ(上記1)、かつ、引用A商標に係る商標権について、その指定商品の一部を取り消す旨の審決の確定登録があった結果(上記2)、引用A商標ほか引用各商標の指定商品と同一または類似の商品はすべて削除されたものと認められる、したがって、本願商標はその指定商品において引用A商標ほか引用各商標との類似を免れたものである。

してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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