結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20278(T2000−20278/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「Jグロース」の文字と「ジェイグロース」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第36類「有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」の役務を指定して、平成11年8月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3064384号商標(以下「引用商標という。)は、「グロース」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月28日登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成7年7月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、その構成前記のとおり、「Jグロース」「ジェイグロース」の文字よりなるところ、上段の「J」と「グロース」は、同じ大きさをもって一連に書されていて、視覚上一体的に把握し得るものであり、構成文字中、下段に書された「ジェイグロース」の片仮名文字部分は、上段の文字の読みを特定する如く、振り仮名風に併記したものと無理なく認識し得るものであるから、取引者、需要者は、該片仮名文字に相応して生ずる称呼をもって取引に資するものというのが自然である。また、これより生ずる「ジェイグロース」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、殊更、構成中の「J」の文字部分のみを分離抽出しなければならないような特段の事情はなく、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ジェイグロース」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より、「グロース」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって、両商標を類似のものとすることはできない。また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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