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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語調と聞き誤り」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−19451(T2001−19451/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−19451(T2001−19451/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「釣り用バケツ、その他本類に属する商品」
争点(論点)
称呼の語調と聞き誤り
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−19451(T2001−19451/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「釣り用バケツ、その他本類に属する商品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語調と聞き誤り」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,愛玩動物用被服類」を指定商品として平成12年10月18日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年7月6日付けの手続補正書により「愛玩動物用被服類」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2585453号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年2月7日登録出願、第19類「釣り用バケツ、その他本類に属する商品」を指定商品として平成5年10月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、「BUCKETTS」の文字よりなるところ、該文字は特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、構成文字に相応して英語風読みの「バケッツ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、「バケ」の片仮名文字の右上方に「2」の数字を小さく配してなるところ、該文字は特定の意味合いを看取しない造語と認められるものであって、構成文字に相応して「バケニ」の称呼を自然に生ずるとみられるほか、一般に文字の右上方に数字の「2」を小さく表示したものは、「二乗」(同一の数、文字又は式二つを掛け合せること。)の意味合いを看取させることよりすれば、「バケ」の文字を二つ掛け合わせたものの如く認識され、これより「バケジジョウ」又は「バケバケ」の称呼を生ずる場合も少なくないといえる。

そうすると、「バケッツ」と「バケニ」、「バケジジョウ」又は「バケバケ」との称呼の対比において、本願商標は引用商標と明瞭に区別し得るものである。

また、仮に、引用商標構成中の数字「2」を英語風に「ツー」と読み「バケツー」の如く称呼される場合があるとしても、本願商標から生ずる「バケッツ」の称呼と前記「バケツー」の称呼を比較した場合、前者は第2音の「ケ」が促音を伴って強く称呼され、全体として強弱がはっきりした語調であるのに対し、後者は全体として平坦で滑らかな語調といえるものであるから、両称呼を一連に称呼した場合、全体の語調・語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないといわなければならない。

そうしてみると、本願商標と引用商標とは、称呼において区別し得るものであり、また、両者は、その外観における印象を著しく異にするものであり、かつ、観念において紛れる余地はない。

してみれば、上記各点よりして、本願商標は引用商標と類似のものということはできないから、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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