結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3940(T2000−3940/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「AUDIT INNOVATION」の欧文字を横書きしてなり、願書記載の商品及び役務の区分、第9類、第16類及び第35類の各区分に属する商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成9年5月13日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成12年7月7日、同13年6月27日及び同14年2月13日付け手続補正書をもって、最終的に第9類「事業管理・経営の診断及び指導・事業に関する情報の提供・会計事務の代行・財務書類の作成・市場調査・商品の販売に関する情報を内容とした記録済みCDーROMその他のコンピュータソフトウエア(記録されたもの),その他の電子応用機械器具及びその部品,事業管理・経営の診断及び指導・事業に関する情報の提供・会計事務の代行・財務書類の作成・市場調査・商品の販売に関する情報を内容としたコンピュータネットワークを通じてダウンロードされた電子出版物,電気通信機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「事業管理・経営の診断及び指導・事業に関する情報の提供・会計事務の代行・財務書類の作成・市場調査・商品の販売に関する情報を内容とした書籍・マニュアル・ポスター・図表,その他の印刷物」及び第35類「事業管理,経営の診断及び指導,事業に関する情報の提供,会計事務の代行,財務書類の作成,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」とする補正がされたものである。
(1)本願商標に係る指定役務中には、所定の関係法令等により、自己の業務に係る役務について使用することが不相応とされる役務を含むものであるから、商標法第3条第1項柱書に違反する。
(2)本願商標の指定商品(役務)は、所属区分が不適当であるほか、その権利範囲を画する上で不明確な商品(役務)を含むものであるから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、原査定摘示の所定の法令により、出願人が業として行うことが不相応とされる役務及び区分相違に係る役務は削除されたものであり、また、指定商品又は指定役務として不明確とされた商品及び役務についても、その内容が明確にされたものと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項並びに同第2項の各規定の所定の要件を具備するものとなったから、この点に関する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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