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Trademark Appeal Case

英字表記と商標の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31618号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3043539号商標(以下、「本件商標」という。)は「ワープ&ワープ」の文字を書してなり、平成4年5月25日に登録出願、第9類「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク 」を指定商品として、平成7年5月31日に設定の登録がなされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て、その理由を要旨次のように述べた。

本件商標は、過去3年以内にその指定商品について使用された形跡が見当たらないので、商標法第50条第1項の規定に該当する。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第3号証を提出した。

被請求人は過去3年以内に、本件審判の対象となっている指定商品中、少なくとも「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子応用機械器具(CD−ROM)」について、本件商標を使用しているので、請求人の主張は何ら根拠のないものである。

即ち、被請求人は、パーソナルコンピュータ用CD−ROM「ナムコヒストリー VOL.4」を販売しているところ、その包装表面にサブタイトルとして、パッケージとして収録された数種の個別商品を表示した「WARP&WARP」の記載がある(乙第1号証)。この「WARP&WARP」の記載は、本件商標を英文字で表記したものであって、社会通念上本件商標と同一の商標である。

また、同じく包装裏面に本件商標「ワープ&ワープ」の記載がある(乙第2号証)。

この「ナムコヒストリー VOL.4」は現在販売されているものである。

乙第3号証として、1998年12月1日付受注票を貼付する。本受注票による商品の納品は1998年12月4日に行われた。

4 請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。

5 当審の判断

被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第3号証を総合して勘案すると、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を被請求人(商標権者)によって、その取消請求に係る指定商品中の「パーソナルコンピュータ用CD−ROM」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを認めることができた。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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