結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11704(T2001−11704/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「SILVER STAR」の欧文字を標準文字とし、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器,貴金属製のこしょう入れ,貴金属製の砂糖入れ,貴金属製の塩振出し容器,貴金属製の卵立て,貴金属製のナプキンホルダー,貴金属製のナプキンリング,貴金属製の盆,貴金属製のようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、ドイツ連邦共和国1998年10月6日出願に基づく優先権を主張して、平成11年4月5日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において、平成13年12月7日付け手続補正書により、「貴金属,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(7)に示すものである。
(1)登録第244503号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和7年7月25日に登録出願、第55類「蝋燭」を指定商品として、昭和8年7月4日に設定登録、その後、昭和28年11月19日、昭和49年5月27日、昭和58年7月25日及び平成5年7月29日の4回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(2)登録第1580785号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和55年9月20日に登録出願、第27類「たばこ、喫煙用具、マッチ」を指定商品として、昭和58年4月27日に設定登録、その後、平成6年2月24日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(3)登録第1616323号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和53年7月20日に登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)但し、ちようちん、あんどん、石油ランプ、燈芯、ほや、ろうそく、ろうそくたて及びこれらの類似商品を除く」を指定商品として、昭和58年9月29日に設定登録、その後、平成6年2月24日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(4)登録第4025310号商標(以下、「引用商標4」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成7年5月8日に登録出願、第18類「革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録がなされているものである。
(5)登録第4025311号商標(以下、「引用商標5」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成7年5月8日に登録出願、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓,ガラス製ふた」を除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,香炉」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録がなされているものである。
(6)登録第4025313号商標(以下、「引用商標6」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成7年5月8日に登録出願、第26類「組ひも,ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花(「造花の花輪」を除く。)」を指定商品として平成9年7月11日に設定登録がなされているものである。
(7)登録第4101646号商標(以下、「引用商標7」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成6年12月9日に登録出願、第20類「家具,木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,葬祭用具,額縁,すだれ,つい立て,びょうぶ,ベンチ,揺りかご,麦わら,竹,べっこう」を指定商品として、平成10年1月16日に設定登録がなされているものである。
3.当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1.のとおり補正された結果、前記2.の引用各商標の指定商品とは非類似の商品になったものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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