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Trademark Appeal Case

造語と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16543(T2001−16543/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おトクなナイト」の文字(標準文字)を書してなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,引越の代行,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,飛行場の提供,有料道路の提供,車いすの貸与,自転車の貸与,駐車場の管理,航空機の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,軽車両の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,冷凍冷蔵庫の貸与,冷蔵庫の貸与」を指定役務として、平成12年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『お得な夜』すなわち『夜の利用が得である』といった意を容易に看取させる『おトクなナイト』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、このようなものをその指定役務に使用しても、これに接する者をして、例えば『夜間の役務利用料金が安い』といったような、その役務提供の特徴が上記意味合いに相応するものであることを強調する役務利用促進のための標語の一類型と認識されるにとどまり、該役務が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、片仮名文字の「トク」「ナイト」からは直ちに「得」「夜」の意を特定できるものでなく、また例え「お得な夜」の意を導き出したとしても、そもそも「お得な夜」という意味合いが明瞭なものでなく、これが原審で説示するように直ちに「夜間の役務利用料金が安い」といった役務提供の特徴を表示するものであるとは言い難いところである。したがって、本願商標が、役務利用促進のための標語の一類型として一般に把握・認識されるとは認め難いところであって、むしろ本願商標は、一種の造語として一般に把握・認識されるとみるのが自然であり相当と判断する。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用するも十分自他役務識別標識としての機能を果たしうるもので、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識しえない商標と認定することはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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