sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消審判における使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30675(T2001−30675/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第1775632号商標(以下「本件商標」という。)は、ややデザイン化された「CALLMAN」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年9月9日に登録出願、第23類「時計、その部品及び附属品」を指定商品として、同60年5月30日に設定登録され、その後、平成7年7月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

第2 請求人の主張

1 請求の趣旨

本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。

2 請求の理由

本件商標は、請求人の調査した限りにおいては、少なくとも、本件審判請求日前3年以内に日本国内において、その指定商品のいずれにも使用されていないことが判明した。

したがって、請求の趣旨どおりの審決を求める。

第3 被請求人の答弁

(1)被請求人は、結論同旨の審決を求め、証拠方法として、第1号証ないし第4号証(枝番号を含む。)を提出し、答弁の理由を要旨次のように述べた。

(2)本件商標は、本件審判請求日(平成13年6月20日)以前より、被請求人が、中国より輸入するその指定商品である時計に付している。

本答弁書提出日現在も主に首都圏で食品スーパー、ディスカウント店を展開する株式会社オリンピック(本社東京都立川市)向け商品(時計)に付す商標として引き続き使用中である。

此を証明するため、現物の写真、包装箱の写真、添付されている保証書及び株式会社オリンピックへの該当商品の納品書(控え)の写しを証拠として提出する。

よって、被請求人は、答弁の趣旨どおりの審決を求めるものである。

第4 当審の判断

被請求人提出に係る各書証を検討するに、甲第1号証においては、本願商標を本件指定商品中の「時計」に付していることが認められ、また、甲第4号証(枝番号を含む。)では、当該商品が本件審判の請求の登録日(平成13年7月11日)前3年以内に該当する平成12年6月24日付で、当該商品が請求外「株式会社オリンピック」の行徳店に30個、小岩店に30個納品された事実が認められる。

してみれば、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者により、指定商品中の「時計」について使用されたものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。