結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15128(T2001−15128/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MIRAI」の文字を標準文字で表してなり、第31類「とうもろこし,種子類」を指定商品として、平成11年8月31日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において、平成13年12月3日付け手続補正書により第31類「種子類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4096652号商標(以下「引用商標1」という。)、同4156703号商標(以下「引用商標2」という。)、同4266422号商標(以下「引用商標3」という。)及び同42664232号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。
そして、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標3及び4の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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