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Trademark Appeal Case

桃の天然水の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17207(T2000−17207/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類及び第32類の願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年1月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成13年12月17日付け手続補正書で、第32類「桃の果汁入り清涼飲料水」と減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係上、『桃の風味を加味してなる天然水』というほどの品質を認識させる『桃の天然水』の文字及び極めて簡単で、かつ、ありふれた標章と認められる波紋状の図形との結合からなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、全体として、自他商品の識別力を有しないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲の構成よりなるところ、その構成中の「桃の天然水」の文字が、原査定が述べるような意味合を看取させる場合があるとしても、本願の指定商品の品質、用途等を直接表示したものとは言い得ないものである。

また、当審において職権をもって調査したけれど、該「桃の天然水」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表わすものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の原材料、品質を表すものとして理解し、認識することはないものというべきであり、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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