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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と構成」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−16612(T2001−16612/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−16612(T2001−16612/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「プレイステージ」
争点(論点)
称呼の類似性と構成
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−16612(T2001−16612/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「プレイステージ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と構成」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRESTIGE」の欧文字及び「プレステージ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成12年4月14日に登録出願、指定商品については、平成13年5月18日付手続補正書をもって、第9類「眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ」に縮減補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4317120号商標(以下「引用商標」という。)は、「プレイステージ」の片仮名文字及び「PlayStage」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成10年10月22日登録出願、平成11年9月24日設定登録、指定商品については第9類、第16類及び第28類商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これより「プレステージ」の称呼を生じるものである。

一方、引用商標からは構成文字に照応して「プレイステージ」の称呼が生じるものである。

そこで両称呼を比較するに、両者は全6音と5音で構成音数を異にする上、本願商標は高校程度で修得される比較的親しまれた既成単語であって「プレステージ」と滑らかに一気に発音されるものであるのに対し、引用商標は中学程度で修得される非常に親しまれた「Play」及び「Stage」の二つの既成単語よりなることから、「プレイ・ステージ」の如く自然に2音節に称呼されるものと認められる。してみれば、両者をそれぞれ一連に称呼するも語調・語感が異なり、充分区別し得るものといわなければならない。

また、引用商標は、構成全体を持って親しまれた成語を表したものとはいえず、「威信、名声」の観念を有する本願商標と観念上比較すべくもない。また更に、両商標は外観上も区別し得るものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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