結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10216(T2001−10216/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CASTER」及び「キャスター」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年3月24日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成13年6月15日付け手続補正書により、第14類「キーホルダー」及び第20類「うちわ,せんす」に縮減補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CASTER』及び『キャスター』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表してなるところ、本願の指定商品中『家具』との関係においては、『テーブル、椅子、台など家具の脚の下端に着ける足車』という意味を認識させるものであり、これをその指定商品『家具』のうち、『キャスター付きの家具』に使用するときは、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『家具』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり縮減補正された結果、原査定の拒絶の理由には該当しないものとなった。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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