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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「指定商品と商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−10216(T2001−10216/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−10216(T2001−10216/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品と商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−10216(T2001−10216/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品と商標の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CASTER」及び「キャスター」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年3月24日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成13年6月15日付け手続補正書により、第14類「キーホルダー」及び第20類「うちわ,せんす」に縮減補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『CASTER』及び『キャスター』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表してなるところ、本願の指定商品中『家具』との関係においては、『テーブル、椅子、台など家具の脚の下端に着ける足車』という意味を認識させるものであり、これをその指定商品『家具』のうち、『キャスター付きの家具』に使用するときは、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『家具』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり縮減補正された結果、原査定の拒絶の理由には該当しないものとなった。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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