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Trademark Appeal Case

取消審判による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14692(T2000−14692/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年10月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、「本願商標は、登録第2059127号商標(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の指定商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権について、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(2000年審判第31042号)があった結果、指定商品中の「薬剤」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が平成13年6月13日にされていることが認められる。

してみれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったと認め得るところである。

したがって、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(1)

本願商標

別掲(2)

引用商標

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