結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10460(T2001−10460/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SOFI」の欧文字及び「ソフイ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自動車並びにその部品及び附属品(但し「タイヤ・チューブ」を除く。),乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング,陸上の乗物用の動力伝導装置,陸上の乗物用の緩衝器・ばね,陸上の乗物用の制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成12年5月12日登録出願され、平成13年5月9日付の手続補正書により、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品(但し「タイヤ・チューブ」を除く。),乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング,陸上の乗物用の動力伝導装置,陸上の乗物用の緩衝器・ばね,陸上の乗物用の制動装置,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3296164号商標及び登録第3296165号商標(以下、「引用各商標」という。)と類似の商標であり、また、減縮補正した指定商品と引用商標の指定商品とは、未だ同一又は類似のものに使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願について、引用各商標の商標権者を登録名義人とする商標登録出願人名義変更届が平成13年9月14日に提出された結果、本願の出願人(請求人)と、上記引用各商標の商標権者とは同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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