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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「拒絶理由解消:権利者同一」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−10460(T2001−10460/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−10460(T2001−10460/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
拒絶理由解消:権利者同一
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−10460(T2001−10460/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「拒絶理由解消:権利者同一」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOFI」の欧文字及び「ソフイ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自動車並びにその部品及び附属品(但し「タイヤ・チューブ」を除く。),乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング,陸上の乗物用の動力伝導装置,陸上の乗物用の緩衝器・ばね,陸上の乗物用の制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成12年5月12日登録出願され、平成13年5月9日付の手続補正書により、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品(但し「タイヤ・チューブ」を除く。),乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング,陸上の乗物用の動力伝導装置,陸上の乗物用の緩衝器・ばね,陸上の乗物用の制動装置,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第3296164号商標及び登録第3296165号商標(以下、「引用各商標」という。)と類似の商標であり、また、減縮補正した指定商品と引用商標の指定商品とは、未だ同一又は類似のものに使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願について、引用各商標の商標権者を登録名義人とする商標登録出願人名義変更届が平成13年9月14日に提出された結果、本願の出願人(請求人)と、上記引用各商標の商標権者とは同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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