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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14111(T2001−14111/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「PEREGRINE」の文字を標準文字をもって書してなり、願書記載の第9類に属する商品を指定商品として、平成10年12月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年1月9日付け手続補正書をもって、第9類「モンテカルロ法を用いて電磁気粒子・原子核粒子又は原子粒子が物質間を移動するエネルギー及び放射線量の析出を追跡計算し解析するための電子計算機用プログラム,モンテカルロ法を用いて電磁気粒子・原子核粒子又は原子粒子が物質間を移動するエネルギー及び放射線量の析出を追跡計算し解析するための電子計算機用プログラムを内蔵する電子計算機,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2349251号商標は、「PEREGRINE SYSTEMS」の文字を書してなり、昭和63年11月17日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録され、その後、同13年12月18日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3.当審の判断

本件審判の請求人(出願人)は、平成13年11月20日付け出願人名義変更届が提出された結果、原査定の拒絶の理由に引用した登録第2349251号商標の商標権者と同一人になったものである。

そうすると、上記の登録商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものである。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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