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Trademark Appeal Case

引用商標の登録抹消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14163(T2000−14163/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SIBAC」の欧文字を標準文字とし、願書記載の第7類、第9類及び第12類に属する商品を指定商品として平成10年6月22日(パリ条約による優先権主張 1997年12月23日 (DE)ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同11年10月1日付手続補正書をもって、「第7類 起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」、「第9類 配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」及び「第12類 鉄道車両並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1427302号商標(以下「引用商標」という。)は、「シ−パック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和52年2月1日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同55年7月31日に設定登録され、その後平成2年6月27日及び同12年8月15日の2回に亘り存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用された上記の登録商標の商標権については、その商標登録原簿の記載に徴すれば、放棄による商標権の一部抹消の登録が平成14年1月11日になされた結果、本願の指定商品と同一又は類似の商品の登録は、すべて抹消されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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