結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19915(T2001−19915/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ECコンサルタント」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第16類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品又は指定役務として平成12年5月11日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、平成13年8月21日付け及び当審における平成13年11月7日付けの手続補正書により第16類「新聞・雑誌」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定役務中の『電子商取引の運営に関する情報の提供又は指導・助言』との関係では、インターネットを利用した商取引を表す『electronic commerce』の文字の略語と認められる『EC』の文字と『企業経営に関する助言や指導を行なう専門家』等の意を指称する『コンサルタント』の文字を一連に書してなるので、全体として『電子商取引に関する専門家による指導、助言』等の意味合いを容易に認識させるにとどまるものであるから、これを本願の指定役務中上記文字に照応する役務に使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、その指定商品を第16類「新聞・雑誌」のみとする補正がされた結果、原査定の拒絶の理由をもってしてはこれを拒絶することはできない。
すなわち、補正後の指定商品「新聞・雑誌」は、一定の編集方針のもとに、毎回、巻号を追って継続的に発行されるいわゆる定期刊行物であって、その内容は一定不変のものでなく特定されないものである。
そうすると、本願商標をこれについて使用した場合、需要者は特定の内容を直ちに理解するというよりは、むしろ、自他商品の識別標識として認識し、把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別機能を果たし得るものであり、またそうとすれば、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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