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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「指定商品変更と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−19915(T2001−19915/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−19915(T2001−19915/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品変更と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−19915(T2001−19915/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品変更と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ECコンサルタント」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第16類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品又は指定役務として平成12年5月11日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、平成13年8月21日付け及び当審における平成13年11月7日付けの手続補正書により第16類「新聞・雑誌」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定役務中の『電子商取引の運営に関する情報の提供又は指導・助言』との関係では、インターネットを利用した商取引を表す『electronic commerce』の文字の略語と認められる『EC』の文字と『企業経営に関する助言や指導を行なう専門家』等の意を指称する『コンサルタント』の文字を一連に書してなるので、全体として『電子商取引に関する専門家による指導、助言』等の意味合いを容易に認識させるにとどまるものであるから、これを本願の指定役務中上記文字に照応する役務に使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、その指定商品を第16類「新聞・雑誌」のみとする補正がされた結果、原査定の拒絶の理由をもってしてはこれを拒絶することはできない。

すなわち、補正後の指定商品「新聞・雑誌」は、一定の編集方針のもとに、毎回、巻号を追って継続的に発行されるいわゆる定期刊行物であって、その内容は一定不変のものでなく特定されないものである。

そうすると、本願商標をこれについて使用した場合、需要者は特定の内容を直ちに理解するというよりは、むしろ、自他商品の識別標識として認識し、把握するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別機能を果たし得るものであり、またそうとすれば、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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