結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11201(T2000−11201/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成11年4月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、中国産の薬用植物として知られる『紅豆杉』の文字及びその中国語読みの『HONGDOUSHAN』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中『紅豆杉を用いてなる商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成別掲のとおり、図形とその右側に、毛筆体により書してなる「紅豆杉」の漢字を上段に、「HONGDOUSHAN」の欧文字を下段に表したものであるところ、原審では、該両文字を捉えて、これが中国産の薬用植物と知られるものであり、これをその指定商品について使用する場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあると判断したものである。
しかしながら、「紅豆杉」(HONGDOUSHAN)が中国産の薬用植物であるとしても、これが、指定商品の原材料ないしは品質表示として取引者、需要者間に広く認識されているものとは認められず、特定の商品を認識し得ないと見るのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
本願商標
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