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Trademark Appeal Case

紅豆杉の品質表示該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9048(T2000−9048/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「紅豆杉」の文字(標準文字による)を書してなり、第5類「浴剤」を指定商品として、平成11年3月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『紅豆杉』の標準文字を書してなるものであるが、『紅豆杉』はイチイ科の常緑高木で漢方生薬としてその有効成分が利用されるものであり、本願指定商品中には『紅豆杉からなる浴剤』が含まれると考えられるから、これを本願指定商品に使用するときは、『紅豆杉からなる浴剤』であることを認識させるにとどまるから、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「紅豆杉」が漢方生薬としてその有効成分が利用されている場合があるとしても、原審説示の如く、商品の品質及び原材料として一般に認識されているものとはいい難く、また、当審において調査したが、本願商標が商品の品質及び原材料を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を指定商品に使用しても、商品の品質及び原材料を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、前記のとおり、商品の品質及び原材料を表示するものではないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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