結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8905(T2000−8905/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「茶」を指定商品として、平成11年4月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、中国産の薬用植物として知られる『紅豆杉』の文字及び中国読みの「HONGDOUSHAN」の文字を有してなるから、これを本願指定商品中『紅豆杉を用いてなる茶』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「紅豆杉」が中国産の薬用植物として知られ、また、中国では、健康茶として服用されている場合があるとしても、原審説示の如く、商品の品質として一般に認識されているものとはいい難く、当審において調査したが、本願商標が商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を指定商品に使用しても、前記のとおり、商品の品質を表示するものではないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。。
Next Action
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