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Trademark Appeal Case

称呼類似と役務非類似の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第17264号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「株式会社ヨコハマティービーエス」の文字を書してなり、第35類「電話交換」を指定役務として、平成6年10月12日(平成4年9月30日に登録出願された平成4年商標登録願第248245号の分割出願)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、東京都港区所在のラジオ、テレビジョン放送事業者である『株式会社東京放送』及び同社の関連企業が、自己の業務に関し、代表的出所標識として使用し、本願出願前より取引者、需要者に広く知られている商標『TBS』と称呼を同じくする『ティービーエス』の文字を有してなるから、これをその指定役務に使用するときは、該役務が『株式会社東京放送』あるいはそれと何らかの関係ある者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、株式会社東京放送及び同社の関連企業が使用している商標「TBS」と称呼を同じくする「ティービーエス」の文字は、「ラジオ放送、テレビジョン放送」等の放送関係及びその関連事業の役務について使用されて需要者間に広く認識されていることは認められるが、放送関係の役務と本願商標の指定役務とは、全くその業種の内容、業種の形態が異なっているものである。

そうとすると、本願商標をその指定役務に使用しても、株式会社東京放送又は同人と何らかの関係ある者の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所の混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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