sokuhyo

Trademark Appeal Case

拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18064(T2000−18064/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「D’NI」の文字及び符号を書してなり、第9類、第16類、第21類、第25類、第28類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成10年3月13日(パリ条約による優先権主張 1997年9月17日 US アメリカ合衆国)に登録出願され、その後、指定商品については、同11年10月4日付け及び当審における同12年11月13日付け手続補正書によって最終的に、第9類「録音済みの磁気テープ,その他のレコード,メトロノーム,ビデオテープ,その他の電気通信機械器具,ファインダー,その他の写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡用枠,その他の眼鏡,コンピューター用マウスパッド」、第16類「書籍,ポスター,雑誌,グリーティングカード,カレンダー,トレーディングカード,その他の印刷物,遊戯用カード,ノートブック,ボールペン,鉛筆,書類挟み,その他の文房具類,封ろう」、第21類「コーヒーマグ,コーヒーカップ,コップ,その他の食器類(貴金属製のものを除く。)」、第25類「Tシャツ,スウェットシャツ,コート,ジャケット,半ズボン,ズボン,セーター,靴下,ネクタイ,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「人形,人形用附属品,おもちゃ,ボードゲーム,アクションゲームを内容とする液晶表示器付きゲームおもちゃ,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第2149416号商標(以下「引用A商標」という。)、登録第2308689号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成13年5月31日存続期間満了により消滅しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。