結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16591号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コープペースト」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第1類「肥料」を指定商品として、平成10年8月11日に登録出願されものである。
原査定が引用した登録商標は、以下のとおりである。
引用番号 引用商標
指定商品 第2類「肥料」
出願日 昭和43年10月2日
登録日 昭和46年10月12日
指定商品 第2類「肥料」
出願日 昭和45年11月13日
登録日 昭和48年2月15日
指定商品 第2類「肥料」
出願日 昭和56年10月26日
登録日 昭和59年8月28日
指定商品 第2類「肥料」
出願日 昭和59年7月30日
登録日 昭和61年12月24日
指定商品 第2類「肥料」
出願日 平成2年7月6日
登録日 平成5年1月29日
指定商品 第2類「肥料」
出願日 平成2年7月6日
登録日 平成5年1月29日
(色彩については、原本参照。)
指定商品 第2類「肥料」
出願日 平成3年2月22日
登録日 平成6年6月29日
指定商品 第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),非金属鉱物,工業用粉類,肥料,写真材料,陶磁器用釉薬」
出願日 平成5年1月27日
登録日 平成8年5月31日
指定商品 第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),非金属鉱物,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」
出願日 平成5年1月29日
登録日 平成9年4月18日
本願商標は、上記のとおり、「コープペースト」の片仮名文字を標準文字で表してなるものであるところ、構成中の「ペースト」の文字が、原査定説示の如く、「ペースト状」を意味するものであるとしても、これが指定商品との関係において、商品の品質を直接的に表すものとも認められず、また、該構成にあっては、前半の「コープ」の文字も、商標権者「日本生活協同組合連合会」を表す引用商標に限定されるものでないことは、請求人の主張のとおりであって、該「コープ」の文字が独立して取引に資される場合があるものとは言い難く、本願商標は、「コープ」と「ペースト」の文字が軽重の差がなく結合し、全体として一種の造語を形成しているものと言うを相当とする。
してみれば、本願商標からは、一連の「コープペースト」の称呼のみが生ずるものであって、本願商標より、単に「コープ」の称呼を生ずるものとして引用商標と比較した原査定は、妥当なものと言うことができない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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