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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16591号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コープペースト」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第1類「肥料」を指定商品として、平成10年8月11日に登録出願されものである。

2 原査定の引用商標

原査定が引用した登録商標は、以下のとおりである。

引用番号 引用商標

1 登録第932965号(商公昭45−55343)

指定商品 第2類「肥料」

出願日 昭和43年10月2日

登録日 昭和46年10月12日

2 登録第1000180号(商公昭46−63252)

指定商品 第2類「肥料」

出願日 昭和45年11月13日

登録日 昭和48年2月15日

3 登録第1705943号(商公昭58−96320)

指定商品 第2類「肥料」

出願日 昭和56年10月26日

登録日 昭和59年8月28日

4 登録第1923476号(商公昭61−38962)

指定商品 第2類「肥料」

出願日 昭和59年7月30日

登録日 昭和61年12月24日

5 登録第2496647号(商公平4−44329)

指定商品 第2類「肥料」

出願日 平成2年7月6日

登録日 平成5年1月29日

6 登録第2496648号(商公平4−44330)

指定商品 第2類「肥料」

出願日 平成2年7月6日

登録日 平成5年1月29日

7 登録第2676603号(商公平5−95801)

(色彩については、原本参照。)

指定商品 第2類「肥料」

出願日 平成3年2月22日

登録日 平成6年6月29日

8 登録第3160243号(商公平7−86011)

指定商品 第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),非金属鉱物,工業用粉類,肥料,写真材料,陶磁器用釉薬」

出願日 平成5年1月27日

登録日 平成8年5月31日

9 登録第3284017号(商公平8−94036)

指定商品 第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),非金属鉱物,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」

出願日 平成5年1月29日

登録日 平成9年4月18日

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「コープペースト」の片仮名文字を標準文字で表してなるものであるところ、構成中の「ペースト」の文字が、原査定説示の如く、「ペースト状」を意味するものであるとしても、これが指定商品との関係において、商品の品質を直接的に表すものとも認められず、また、該構成にあっては、前半の「コープ」の文字も、商標権者「日本生活協同組合連合会」を表す引用商標に限定されるものでないことは、請求人の主張のとおりであって、該「コープ」の文字が独立して取引に資される場合があるものとは言い難く、本願商標は、「コープ」と「ペースト」の文字が軽重の差がなく結合し、全体として一種の造語を形成しているものと言うを相当とする。

してみれば、本願商標からは、一連の「コープペースト」の称呼のみが生ずるものであって、本願商標より、単に「コープ」の称呼を生ずるものとして引用商標と比較した原査定は、妥当なものと言うことができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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