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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と漢字の観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7344(T2000−7344/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「優喉茶」の文字を標準文字で書してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成11年3月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3152806号商標(以下「引用A商標」という。)は、「優香」の文字を横書きしてなり、第30類「コ―ヒ―及びココア,茶,みそ,ウ―スタ―ソ―ス,ケチャップソ―ス,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソ―ス,マヨネ―ズソ―ス,焼肉のたれ,鰹を用いただしつゆ,昆布を用いただしつゆ,菓子及びパン」を指定商品として、平成5年5月14日に登録出願、同8年5月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第4241955号商標(以下「引用B商標」という。)は、「優口」の文字を横書きしてなり、第30類「コ―ヒ―及びココア,茶,調味料(食酢を除く)」を指定商品として、平成8年12月10日に登録出願、同11年2月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「優喉茶」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同書・同大・同間隔をもって外観上まとまりよく一体に表してなるものである。しかも、その構成文字の全体より生ずる「ユウコウチャ」の称呼も、5音構成と簡潔な音構成であり、全体をもって称呼しても、淀みなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって一体のものとして把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標よりは、「ユウコウチャ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

一方、引用A商標は、上記のとおり「優香」の文字よりなるから、これよりは、「ユウカ」及び「ユウコウ」の称呼を生ずるものと認められる。また、引用B商標は、上記のとおり「優口」の文字よりなるから、これよりは「ユウコウ」の称呼を生ずるものというのが相応である。

そこで、本願商標より生ずる「ユウコウチャ」の称呼と、引用A商標より生ずる「ユウカ」及び「ユウコウ」の称呼、あるいは、引用B商標より生ずる「ユウコウ」」の称呼を比較するに、各称呼は、それぞれの音構成において明らかな差異を有するから、明確に区別し得るものというのが相当である。

そして、本願商標と引用各商標は、上記したとおりの文字よりなるものであるから、外観が明らかに異なるものである。

さらに、本願商標と引用各商標は、それぞれ特定の意味合いを有し得ない造語であるから、その観念を比較することができないものである。

また、仮に、本願商標より、その構成文字中「茶」が、本願の指定商品との関係において、商品を表示するものであるから、その構成文字中「優喉」を商標と認識し、これより単に「ユウコウ」の称呼をも生ずるとしても、該「優喉」の「喉」と、引用A商標「優香」の「香」、あるいは、引用B商標「優口」の「口」は、「コウ」の読みにおいて同じであるが、明らかに意味が異なる漢字として認識されるところから、全体としては混同のおそれのないものというべきである。

してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願につい拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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