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Trademark Appeal Case

誇称語と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10176(T2000−10176/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーアクア」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年6月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は「本願商標は、商品の品質を誇称する語として一般に使用されている『スーパー』の文字と、『水、水溶液』等の意味を有する『aqua』の表音で化粧品等を取り扱う業界においては、『水溶液、水分、水性タイプ』等の意味合いで多数採択使用されている『アクア』の文字とを『スーパーアクア』と一連に書してなるものですから、これを例えば本願指定商品中の『水溶液の商品(化粧水等),保湿効果を有する商品(クリーム等)、水性タイプの商品(ジェル状化粧品等)』等に使用しても単に商品の品質を誇称して表示したものと認識されるにすぎないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「スーパーアクア」の文字からなるところ、構成中の「スーパー」の文字が、商品の品質を誇称する語として理解される場合があるとしても、該文字と「アクア」の文字とを結合した「スーパーアクア」の文字全体からは、特定の意味合いを看取できないばかりでなく、指定商品との関係においても、商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものということができないものである。

また、当審において職権をもって調査したけれども、本願の指定商品を取り扱う業界において、「スーパーアクア」の文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、特定の語義若しくは意味合いを有しない造語よりなるものというべきであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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