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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「誇称語と一般名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−10176(T2000−10176/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−10176(T2000−10176/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
誇称語と一般名称の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−10176(T2000−10176/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「誇称語と一般名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーアクア」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年6月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は「本願商標は、商品の品質を誇称する語として一般に使用されている『スーパー』の文字と、『水、水溶液』等の意味を有する『aqua』の表音で化粧品等を取り扱う業界においては、『水溶液、水分、水性タイプ』等の意味合いで多数採択使用されている『アクア』の文字とを『スーパーアクア』と一連に書してなるものですから、これを例えば本願指定商品中の『水溶液の商品(化粧水等),保湿効果を有する商品(クリーム等)、水性タイプの商品(ジェル状化粧品等)』等に使用しても単に商品の品質を誇称して表示したものと認識されるにすぎないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「スーパーアクア」の文字からなるところ、構成中の「スーパー」の文字が、商品の品質を誇称する語として理解される場合があるとしても、該文字と「アクア」の文字とを結合した「スーパーアクア」の文字全体からは、特定の意味合いを看取できないばかりでなく、指定商品との関係においても、商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものということができないものである。

また、当審において職権をもって調査したけれども、本願の指定商品を取り扱う業界において、「スーパーアクア」の文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、特定の語義若しくは意味合いを有しない造語よりなるものというべきであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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