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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8744(T2000−8744/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−8744(T2000−8744/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8744(T2000−8744/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「紅豆杉」の文字(標準文字による)を書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成11年3月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『紅豆杉』の標準文字を書してなるものであるが、『紅豆杉』はイチイ科の常緑高木で漢方生薬としてその有効成分が利用されるものであり、本願指定商品には『紅豆杉からなる化粧品』が含まれると考えられるから、これを本願指定商品に使用するときは、『紅豆杉からなる化粧品』であることを認識させるにとどまるから、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「紅豆杉」が漢方生薬としてその有効成分が利用されている場合があるとしても、原審説示の如く、商品の品質及び原材料として一般に認識されているものとはいい難く、また、当審において調査したが、本願商標が商品の品質及び原材料を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を指定商品に使用しても、商品の品質及び原材料を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、前記のとおり、商品の品質及び原材料を表示するものではないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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