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Trademark Appeal Case

欧文字称呼の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第3721号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUMA」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成8年12月16日登録出願されたものである。

2 原審の拒絶理由

原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2242491号商標(以下「引用商標」という。)は、「SMA」の欧文字を横書きしてなり、昭和54年1月31日登録出願、第1類「薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録され、その後、平成12年7月18日に商標権の存続期間更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「SUMA」の欧文字よりなるものであって、原査定認定のとおり「スマ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標はその構成前記のとおり「SMA」の欧文字よりなるものであるところ、かかる文字構成から我が国における英語の普及度に照らせば、英語風読みの発音により「スマ」と称呼されるものとみるのは困難であり、むしろ、それぞれのアルファベット各文字を一字一字毎に区切って読まれるものとみるのが自然というべきであるから、「エスエムエイ」の称呼をもって商取引に資するものとするのが相当である。

してみれば、引用商標より「スマ」の称呼が生ずるとして、それを前提に本願商標と引用商標の類似を述べる拒絶査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

また、本願商標と引用商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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