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Trademark Appeal Case

図案化商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14816号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第24類「織物,メリヤス生地」及び第25類「被服」を指定商品として平成9年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、記号・符号と認められる『X』と、指定商品との関係において品質表示である平織りを意味する『フラット・クレープ(flat crepe)』の略称『フラット(flat)』を、大文字で図案化してはいるものの普通に書してなる範囲の域をでない方法で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「XFLAT」の欧文字をデザインしてなるところ、構成中「X」の文字は他の文字より大きく表されているものの全体が統一したグラデーション手法を用いて表されてなるから、本願商標は、前記欧文字をモチーフとして一体的にデザインされた特異の商標とみるのが相当である。

また、かかる構成のものが、本願の指定商品の品質等を表すためのものとして取引上普通に使用されている事実も見出せない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品の識別力を果たし得るものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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