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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「図案化商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14816号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第14816号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図案化商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第14816号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第24類「織物,メリヤス生地」及び第25類「被服」を指定商品として平成9年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、記号・符号と認められる『X』と、指定商品との関係において品質表示である平織りを意味する『フラット・クレープ(flat crepe)』の略称『フラット(flat)』を、大文字で図案化してはいるものの普通に書してなる範囲の域をでない方法で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「XFLAT」の欧文字をデザインしてなるところ、構成中「X」の文字は他の文字より大きく表されているものの全体が統一したグラデーション手法を用いて表されてなるから、本願商標は、前記欧文字をモチーフとして一体的にデザインされた特異の商標とみるのが相当である。

また、かかる構成のものが、本願の指定商品の品質等を表すためのものとして取引上普通に使用されている事実も見出せない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品の識別力を果たし得るものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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