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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6440号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SWAN」と「スワン」の文字を併記してなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として平成8年10月3日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については当審において平成12年2月9日付け手続補正書により、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第637887号商標、登録第1989023号商標、登録第2346689号商標及び登録第2468199号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用に係る登録第637887号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決(2件)が確定し、その確定審決の登録が平成13年4月18日及び平成14年2月20日にされているものである。

一方、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正されている。

そして、これらの結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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