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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Tombow」と「被服、布製身回品」の要部抽出と称呼の類似(第4条第1項第11号|審判不服2001−12334(T2001−12334/J1))

審判番号
不服2001−12334(T2001−12334/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Tombow」引用商標「被服、布製身回品」
争点(論点)
要部抽出と称呼の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−12334(T2001−12334/J1)・不服)は、本件商標「Tombow」と引用商標「被服、布製身回品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「Tombow」の文字を標準文字をもって書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成12年5月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年4月2日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セータ類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,帽子」と補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1555025号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、昭和53年12月14日登録出願、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として、同57年12月24日に設定登録され、その後、平成5年5月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3.当審の判断

本願商標は、構成上記のとおり、「Tombow」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「トンボウ」の称呼を生ずること明らかであり、かつ一般に親しまれた特定の意味合いを表さない造語よりなるものと認められるものである。

他方、引用商標は、別掲に表示したとおり、矩形の上部を一部円弧状にした輪郭枠内に「CAMPUSCLUB」、「BY」及び「Tombow」の各文字を配した構成よりなるものである。

しかして、当該文字部分は、円弧状の輪郭枠に沿うように黒色太字で「キャンパス(学園)同好会」ほどの意味を認識させる「CAMPUSCLUB」の文字を配し、その下部に黒色細線で「BY」(前置詞)及び「Tombow」(造語)の文字を二段に書してなる構成からして、前記「CAMPUSCLUB」の文字と前置詞を伴った「Tombow」の文字とは、視覚上分離して認識されるばかりでなく、構成文字全体より特定の意味合いを看取させるものともいえず、また、構成文字全体より生ずる「キャンパスクラブバイトンボウ」の称呼も冗長にわたるものであるから、本願商標と同様に語頭を大文字で以下を小文字で表し、文字の終わりと始めの線を繋げるように書した「Tombow」の文字に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

そうとすれば、引用商標からは、下段に表示された「Tombow」の文字に相応して「トンボウ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観、観念において相違する点があることを考慮してもなお、「トンボウ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、原査定は、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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