結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第17317号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プレスプレー」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「カーペット用洗浄剤,その他のせっけん類」を指定商品として、平成10年6月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『プレスプレー』と普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これは、本願指定商品との関係においては、『予めスプレーする』の意味合いを容易に認識させ得るものであるから、これをその指定商品中、『(本洗浄の前の)予備洗浄に用いるスプレー式のカーペット用洗浄剤、その他の予備洗浄用に用いるスプレー式のせっけん類』に用いるときは、単に商品の品質、用途、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「プレスプレー」の片仮名文字をまとまりよく横書きに表してなるところ、「プレ」が「あらかじめ」を意味する英語の接頭語「Pre−」に通じ、「スプレー」が親しまれた外来語であるとしても、かかる構成にあっては、本願指定商品について、商品の品質等を具体的に直接表すような記述的なところはなく、また、当審において調査したが、該文字が商品の用途、形状、品質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の用途、形状、品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものと言うべきである。
また、本願商標は、上記のとおり、商品の品質を表すものと言えないのであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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