結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16910号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「E−Letter」を標準文字とし、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として平成10年1月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中の『Letter』の文字は、『文字、手紙』の意味であり、『Eーmail(electronic mail)』が『電子メール』すなわち電子計算機端末を用いて行う文書の送信を意味するものとして一般に使用されていることを考慮すれば、メールとレターは同一の観念のものであって、これよりは全体として『電子による手紙、電子計算機端末を用いて行う文書』の意味合いを看取させるものであるから、指定役務との関係において、相手に情報を配信することを主とする当該役務に使用しても、上記による通信であると理解させるに止まり、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「E−Letter」と表してなるところ、「Eーmail」(電子メール)の語が「コンピュータ通信網を利用して送られる伝言」等を意味するものとして一般に普通に使用されていることは原審説示のとおりであるが、本願商標をその指定役務に使用したときに、これに接する取引者・需要者がこれより直ちに「Eーmail」(電子メール)の語の持つ前記意味合いを想起するものとは言い難く、むしろ、本願商標は「E」の文字と「Letter」の文字とをハイフンで連結してなる特異の商標と認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、このような構成のものが、本願指定役務の分野において、前記意味合いを表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。
してみれば、本願商標は、全体として「イイレター」の称呼をもって取り引きされる固有の商標であって、自他役務の識別力を有しないものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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