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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15693号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナチュラルシーズン丸どり」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「動物性濃縮スープ」を指定商品として、平成10年4月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第4078574号商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成7年3月6日に登録出願、第29類「中華料理用鶏がらスープのもと」を指定商品として、平成9年11月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ナチュラルシーズン丸どり」の文字よりなるものであるところ、「ナチュラル」「シーズン」「丸どり」の文字が軽重の差がなく結合し、やや冗長にすぎるとしても、全体として「自然のままの季節のすべてを余さず取りさる」程の意味合いを看取させる造語であるというべきであって、構成後半に前半の片仮名文字と異なる「丸どり」の文字があるとしても、本願商標が、やや冗長にすぎるところから、前半の「「ナチュラルシーズン」の文字において、独立して取引に資される場合があるとする認定があり得ることはさておき、該構成にあっては、後半の「丸どり」の文字が独立して取引に資される場合があるものとは言い難く、したがって、後半の「丸どり」の文字より「マルドリ」の称呼を生ずるものとして引用商標と比較した原査定は、妥当なものと言うことができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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