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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第735号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第735号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「健農肉」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第735号・不服)は、本件商標と引用商標「健農肉」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「健脳食」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成8年12月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3214517号商標(以下「引用商標」という。)は、「健農肉」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,肉製品」を指定商品として、平成5年9月28日に登録出願、同8年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「健脳食」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで同間隔に表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。また、これより生ずると認められる「ケンノウショク」の称呼も冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、その構成中の「食」の文字は、かかる構成においては直ちに特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものとはいい難く、その構成中の「健脳」の文字のみが商標として認識されるものということができないものである。

したがって、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識されるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標よりは、その構成文字全体に相応して、「ケンノウショク」の称呼のみを生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標より、「ケンノウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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