結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第735号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「健脳食」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成8年12月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3214517号商標(以下「引用商標」という。)は、「健農肉」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,肉製品」を指定商品として、平成5年9月28日に登録出願、同8年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり「健脳食」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで同間隔に表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。また、これより生ずると認められる「ケンノウショク」の称呼も冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、その構成中の「食」の文字は、かかる構成においては直ちに特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものとはいい難く、その構成中の「健脳」の文字のみが商標として認識されるものということができないものである。
したがって、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識されるものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標よりは、その構成文字全体に相応して、「ケンノウショク」の称呼のみを生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標より、「ケンノウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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