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Trademark Appeal Case

指定商品補正と商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1751(T2001−1751/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第15類、第25類、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年12月24日に登録出願され、その後、指定商品については同12年9月11日付け、当審における同13年2月8日付け、同14年1月8日付け、同14年2月4日付け及び同14年3月13日付け手続補正書により最終的に、第18類「携帯用化粧道具入れ,毛皮,原皮,原革,皮製キーケース,旅行バッグ,学生用バッグ,馬用遮眼帯,皮製あぶみ,乗馬用くら,馬勒,くら敷き,馬用むち」、第25類「ゴルフ靴,登山靴,サッカー靴,水上スキー用衣服,体操競技用衣服,乗馬用ズボン,乗馬用ブーツ,サスペンダー,皮製ベルト」、第28類「パラグライダー,面,ゴム製おもちゃ,金属製おもちゃ,マスコット人形,ビリヤード球,ビリヤード台,キャデイバック,ゴルフボール,ゴルフ手袋,ゴルフクラブ,室内用固定式電動歩行運動具,ローラースケート,バレーボール,バドミントンの羽根,ボクシンググローブ,ボーリンググローブ,ボーリング用ボール,ボーリング用品および機械,水上スキー,スカッシュ用具,スキー,スキーエッジ,ストック,スキーグローブ,野球用ボール,野球用グローブ,テニスボール,釣りざお,リール」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1949276号商標、登録第1952432号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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