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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「色彩表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1769(T2000−1769/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−1769(T2000−1769/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
色彩表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−1769(T2000−1769/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「色彩表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ニュアンスボルドー」の片仮名文字と「NUANCE BORDEAUX」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成10年11月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『(色彩・色調等の)微妙な違い、微妙な色合い・濃淡』等を意味する仏語・英語の『NUANCE』及びその片仮名表記『ニュアンス』の文字と、その指定商品中、色彩・色調が主な要素となる『口紅、アイシャドー」等の化粧品との関係からみて、『赤紫色、ボルドーカラー』等の意が看取される『BORDEAUX』及びその片仮名表記『ボルドー』の文字とにより、『ニュアンスボルドー」『NUANCE BORDEAUX』の文字を二段に書してなるところ、該商標は全体として、『微妙な色合いのボルドーカラー』等といった意味合いを想起させるものと認められるから、これをその指定商品中、上記した商品を含む『色彩・色調を主要素とする化粧品』に使用しても、これに接する需要者は、該商品が上記に相当する内容の商品であることを理解するにとどまり、単にその商品の品質を表示するにすぎないものであると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ニュアンスボルドー」「NUANCE BORDEAUX」の文字よりなるところ、その構成中の「ニュアンス」(「NUANCE」)の文字は、「微妙な違い、色合い」等の意味を有する外来語並びにその英語表記として一般に親しまれているものであるが、化粧品を取り扱う業界においては、「ニュアンス」の語と「ローズ」、「ピンク」等の色彩を表す語とを結合して、例えば、本来のバラ色とは微妙な色合いの違いがあるバラ色の口紅の色を「ニュアンスローズ」、本来のピンク色とは微妙な色合いの違いがあるピンク色のおしろいの色を「ピンクニュアンス」の如く、化粧品の色彩の色合いを表す語として使用しているところである。また、その構成中の「ボルドー」(「BORDEAUX」)の文字は、「赤紫色、ボルドー色」を表す語として、「グレーの服は顔色がくすんだり、地味に見えたりしがちなため、顔に明るい色のポイントが必要だ。前シーズンから色が復活した口もとはさらに赤くなりそう。濁りのない赤や、グレーに合うボルドーもある。」(繊研新聞 1998年7月13日)、「ボルドー色で、大人アピール・・・秋になると、こっくりとした色味が恋しくなるもの。この秋・冬は『実りの季節』を思わせるボルドーが流行の兆しです。・・・ネイルもボルドーで色を合わせるといっそうすてき。」(読売新聞 東京朝刊 1999年8月31日)」、「世田谷区の美容室『ヘア&プリンクタンバヤ』が、新色ヘアカラーのキャンペーンを。赤、ボルドー、ミルクティー色などがそろう。」(朝日新聞 東京夕刊 1999年11月12日)の如く、「ネイルエナメル」「ヘアカラー」等の化粧品についての色彩を表す語として普通に使用されているものである。

そうとすれば、「ニュアンスボルドー」「NUANCE BORDEAUX」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中の「口紅、ネイルエナメル、頬紅」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、該商品が「微妙な色合いのボルドー色の口紅、ネイルエナメル、頬紅」であることを示した文字として理解するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものと認められる。

してみれば、本願商標は、その指定商品中の上記商品に使用しても、単に商品の品質(色彩)を表示するにすぎないものであり、これを上記以外の商品に使用するときは商品の品質(色彩)の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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