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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1375(T2000−1375/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類「種子類,苗及び苗木」を指定商品として、平成9年4月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2722386号商標(以下「引用商標」という。)は、「ロヂャース」の片仮名文字を横書きしてなり、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成3年5月30日に登録出願、同9年7月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との組合せよりなるものであるところ、これに接する取引者・需要者は、図形の内部に書された白抜きの「ROGERS」の欧文字より生ずる称呼をもって取引きにあたるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標よりは「ROGERS」の文字に相応して「ロジャース」の称呼を生ずるものと言える。

一方、引用商標は、上記のとおり「ロヂャース」の片仮名文字よりなるものであるから、これよりは「ロジャース」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そして、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上相違するものであっても、「ロジャース」の称呼を同じくする類似の商標といえ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。

なお、請求人による引用商標の指定商品中「種子類,植物」についての取消審判は、不成立となり、商標登録原簿にその旨の登録が平成13年9月26日になされていることを確認し得た。

よって、結論のとおり審決する。

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