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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1048(T2000−1048/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−1048(T2000−1048/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−1048(T2000−1048/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成10年5月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4100765号商標(以下「引用A商標」という。)は、「PCホットステーション」の文字を横書きしてなり、平成7年4月24日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎ,飲食物の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷, 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,編機の貸与,衣服の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,自動販売機の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,ミシンの貸与,ルームクーラーの貸与 」を指定役務として、平成10年1月9日に設定登録されたものである。同じく、登録第4100766号商標(以下「引用B商標」という。)は、「PC HOTSTATION」の文字を横書きしてなり、平成7年4月24日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎ,飲食物の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷, 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,編機の貸与,衣服の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,自動販売機の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,ミシンの貸与,ルームクーラーの貸与 」を指定役務として、平成10年1月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「まんが喫茶」「ほっと」「Station」の文字よりなるところ、上段の「まんが喫茶」の語は、「入場料プラス時間制、フリードリンクによる大量の漫画本をそろえた喫茶店」(朝日新聞社発行 朝日現代用語「知恵蔵2001」参照)を示すものであって、本願商標の指定役務「飲食物の提供」において、役務の質を表示する部分と認められるから、本願商標において自他役務の識別機能を果たす部分は、前記文字を除いた「ほっと」「Station」の部分にあると認められる。したがって、本願商標は、全体より生ずる「マンガキッサホットステーション」の外に、「ほっと」「Station」の文字部分に照応して、「ホットステーション」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用A商標及び引用B商標は、それぞれ「PCホットステーション」「PC HOTSTATION」の文字よりなるところ、前半の「PC」の文字は、役務の種類等を表示する記号・符号として一般に使用されているローマ文字2文字の一類型と認められるから、これを除いた「ホットステーション」及び「HOTSTATION」の部分より「ホットステーション」の称呼をも生ずるものと認められる。

そうしてみると、本願商標と引用A商標及び引用B商標は、外観において相違し、観念において比較することができないものであるとしても、「ホットステーション」の称呼を同一にする互いに紛れるおそれのある類似の商標といえるものである、

そして、本願商標の指定役務は、引用A商標及び引用B商標の指定役務に含まれるものである。

なお、請求人は、本願商標及び引用両商標は一連の観念を有するから一連の称呼を生ずると主張するが、本願商標については前述のとおりであり、引用両商標についても、「PC」の文字が、本願商標の指定役務との関係において、必ずしも「PersonalComputer」の略語としてのみ認識されるとはいえないから、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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