Trademark Appeal Case
デジタルパチンコシステムの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第18079号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「デジタルパチンコシステム」の文字(標準文字)を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,遊園地用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,電気計算機,パンチカードシステム機械,家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン」及び第28類「遊戯用器具,おもちゃ」を指定商品として、平成10年9月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『デジタルパチンコシステム』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中『パチンコ』の文字部分は、指定商品の品質『遊園地用パチンコ機械器具、パチンコ系スロットルマシン、遊戯用のパチンコ機器、コリントおもちゃ、パチンコおもちゃ』等を直観させ、取引者、需要者が容易に指定商品の品質表示と直観する部分であり、また、構成中『デジタル・・・システム』の文字部分は、『ディジタル信号を記録した信号処理システム、デコーダ等のデジタル信号の記憶回路システム、ディジタル(信号の)略語の辞書システム、遊戯用機器のデコーダの排他システム』など、取引者、需要者が容易に指定商品の品質表示(プログラム制御手段としてのデジタルシステム)と直観する部分である。したがって、このようなものを上記文字に照応する商品(すなわち、ディジタル信号処理によるパチンコ制御用のシステムに関係する家庭用テレビゲームおもちゃ、遊園地用機械器具、スロットマシン、遊戯用器具、おもちゃ、電子応用機械器具等の商品)に使用しても、単に商品の品質を表示するものとして直観し認識されるに止まる故、本願商標は、なんら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認める。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「デジタルパチンコシステム」の文字よりなるところ、その全体が12文字で構成され、一つの単語として捉えるには冗長であるばかりでなく、それを構成する各文字は、「デジタル」の文字が「数量を、1、2、3と数値を用いて表示する方式」を意味し、例えば、「デジタル‐オーディオ」、「デジタル‐カメラ」、「デジタル‐ファクシミリ」の用例の如く、デジタル信号によって作動、機能する機器を表示するのに用いられる語として、「パチンコ」の文字が「前面がガラス張りで、釘などの障害物とともに数カ所の穴を設けた縦型の台に鋼鉄の小球をはじき、当たり穴に入ると多数の球が出る遊戯」を意味する語として、また、「システム」の文字が「仕組み、機械などの全体の構成、電算機のハードウエア、ソフトウエアを含めた全体の構成」を意味する語として個々に親しまれたものであることから、看者はこれを当該三つの語からなるものと容易に認識し得るものである。
そして、パチンコ関係の業界では、コンピュータ化が進み、7が3個そろう所謂「スリーセブン」に代表されるようなデジタル方式のパチンコ機が登場、さらに、所謂「CR機」と称されるプリペードカード専用機の導入などもあって、デジタル方式のパチンコ機が人気を博し、パチンコホールではこの方式のパチンコ機が多くを占めるに至るとともに、家庭用のテレビゲームや所謂ゲームセンター等のゲーム機などにも、これを模したゲームが盛んに導入されている実情があることを勘案するならば、本願商標は、全体としては「デジタル信号によって作動、機能するパチンコのシステム」程度の意味合いを容易に理解し得るものといえる。このことは、本願商標の構成中の「デジタルパチンコ」又は「パチンコシステム」の文字について、各種新聞記事やインターネットホームページをみても十分に裏付けられるところであり、例えば、「デジタルパチンコ」の文字について各種新聞記事をみると、1998年4月23日の南日本新聞には、「相次ぐ被害、店側は対策に必死/パチンコのロム不正改造」の見出しの下に「ROM(ロム) IC(集積回路)で制御しているデジタルパチンコの頭脳部分。読み出し専用メモリーといわれ、大当たりの確率などを決める。国家公安委員会指定の遊技機検査機関『保安電子通信技術協会』は、検査で合格した機種のロムが不正に交換されるのを防ぐため、特殊なシールで封印するなどしている。」と、1998年2月28日の日刊スポーツ(22頁)には、「パチンコ 『パチンコ産業フェア’98』 メーカー各社、一斉に新機種を発表」の見出しの下に「デジパチ デジタルパチンコの略で、数字や絵柄をそろえると大当たりとなるパチンコ機のゲーム種別の総称。〜現在ホールに設置されているパチンコ機のおよそ8割がデジパチといわれている。」と、1997年5月21日の産経新聞(東京朝刊 23頁 第2東京)には、「【ふるさと便り】岐阜 ぼけ防止にパチンコ」の見出しの下に「パチンコは、脳を刺激し、ぼけ防止に効果があるといい、一階の談話室に最新式のデジタルパチンコ台四台と出玉計算機を設置。無料で使用でき、友和苑は『出玉数に応じてお年寄りにお菓子などの景品を出すことも考えている』という。」と、1996年8月9日の日刊スポーツ(20頁)には、「ランキング パチンコ 30兆円産業『自粛策』を来月発表 4200人に1店」の見出しの下に「黄金時代を迎えたのは80年代から。いわゆるギャンブル性が一段と高くなったフィーバー機、今のデジタルパチンコの出現である。7が3個そろう『スリーセブン』の人気は社会現象にまでなった。」と記載されており、また、インターネットのホームページをみると、【http://www.northland.co.jp/beginer/yougo/yougo_2.html】のホームページには、「デジパチ デジタル・パチンコの略称。特定の図柄がそろうと、デジタル信号により大当たりとなり、平均2,400玉の出玉が得られる。※CR機を含め現在のパチンコ台の7割強を占めている。」と、【http://www.gaburi.com/pachinkovillage/jiten/ta.html】の「パチンコビレッジ パチンコ用語辞典」と題されたホームページには、「デジパチ パチンコ台のジャンルのひとつで『デジタルパチンコ』が語源。メインデジタルが当たれば大当たりになり、大抵2000個くらいの出玉を得られる。ホールで一番見かけるのがコレだ。」と記載されている。さらに、「パチンコシステム」の文字について各種新聞記事をみると、2000年2月22日の流通サービス新聞(1頁)には、「活況のパチンコ産業、新機種開発競争激化。ゲームメーカーと連携」の見出しの下に「コナミ、ナムコ、セガ・エンタープライゼスなどのゲーム大手も熱い視線を送る。パチンコ液晶表示装置の供給が急増している。コナミは、パチンコシステム(PS)事業の2000年3月期見通しを連結ベースで前年度比19・6%増の130億円と予測。ナムコは、96年にSANKYO向けの画像ソフトを初めて手がけ、昨年11月に奥村遊機のCR機用液晶ユニットを供給するなど、ゲームとパチンコとの結びつきは強い。」と、1992年9月1日の日刊工業新聞(31頁)には、「ダイコク電機、近未来のパチンコシステム公開。見て・触って・確かめて」の見出しの下に「近未来のパチンコシステムを体験―。ダイコク電機(名古屋市〜)は、名古屋国際センタービルの本社二階に疑似体験できるショールーム『ヴァーチャルゾーン』を完成、一日から一般公開した。」と記載されている。
しかも、本願商標は、その指定商品をみると、例えば、パチンコ器具をはじめとする「遊戯用器具」、パチンコのゲームを採り入れた「遊園地用機械器具」や「家庭用テレビゲームおもちゃ」、さらには、パチンコ用のプログラムを記憶させたROM(ロム)等の「電子応用機械器具」など、パチンコに関係する商品を多々含んでいる。
そうとすると、本願商標は、全体としては「デジタル信号によって作動、機能するパチンコのシステム」程度の意味合いを容易に理解し得るものであり、その指定商品中にも、パチンコに関係する商品を多々含むものであるから、これを、その指定商品中、前記の如きパチンコに関係する商品に使用するときは、取引者、需要者をして、その商品の品質、用途を表示したものと認識するにとどまり、これをもって自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当であり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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