Trademark Appeal Case
引用商標の指定商品範囲の確定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第18026号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成9年10月31日に登録出願、その指定商品については、平成11年4月7日付けをもって手続補正書が提出され、第16類「書画,写真,写真たて,印字用インクリボン,事務用電動ホッチキス,タイプライター,文書細断機,裁縫用チャコ,装飾塗工用ブラシ,荷札,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ」と補正されたものである。
2 引用に係る登録商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第449597号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和28年7月13日に登録出願、第58類「他類に属しない木、竹、籐、木皮、竹皮類の製品、その漆塗品及び蒔絵品の類」を指定商品として昭和29年8月11日に設定登録、その後、二度に亘る商標登録の取消しの審判により、その指定商品中、「木製流し台、木製調理台およびこれに類似する商品」及び「木竹製の家具、建具及びこれに類似する商品」について取り消すべき旨の審決がなされ、その確定審決の登録が昭和60年5月27日及び昭和61年9月16日になされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第457540号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和28年8月22日に登録出願、第59類「硬質合成樹脂製ぎよ獲用擬餌、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和29年12月20日に設定登録、その後、二度に亘る商標登録の取消しの審判により、その指定商品中、「硬質プラスチツク製流し台およびこれに類似する商品」及び「硬質プラスチツク製の家具、建具及びこれに類似する商品」について取り消すべき旨の審決がなされ、その確定審決の登録が昭和61年3月28日及び昭和61年4月21日になされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第129467号商標(以下「引用C商標」という。)は、「櫻」の文字を書してなり、大正10年2月22日に登録出願、第18類「理化学、医術、測量及教育用器械器具、但シ写真乾板(は璃製品)幻燈用器械器具、写真用器械器具及其ノ各部ヲ除ク」を指定商品として大正10年5月24日に設定登録、その後、商標登録の取消しの審判により、その指定商品中、「教育用器械器具」について取り消すべき旨の審決がなされ、その確定審決の登録が昭和55年2月15日になされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第138366号商標(以下「引用D商標」という。)は、「サクラ」の文字を縦書きしてなり、大正10年8月13日に登録出願、第18類「理化学、医術、測定及教育用器械器具、但シ写真乾板(は璃製品)幻燈用器械器具、写真用器械器具及其ノ各部ヲ除ク」を指定商品として大正10年11月30日に設定登録、その後、商標登録の取消しの審判により、その指定商品中、「教育用器械器具」について取り消すべき旨の審決がなされ、その確定審決の登録が昭和54年1月10日になされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第138367号商標(以下「引用E商標」という。)は、「さくら」の文字を縦書きしてなり、大正10年8月13日に登録出願、第18類「理化学、医術、測定及教育用器械器具、但シ写真乾板(は璃製品)幻燈用器械器具、写真用器械器具及其ノ各部ヲ除ク」を指定商品として大正10年11月30日に設定登録、その後、商標登録の取消しの審判により、その指定商品中、「教育用器械器具」について取り消すべき旨の審決がなされ、その確定審決の登録が昭和55年5月19日になされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4057658号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成6年1月21日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン」を指定商品として平成9年9月19日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4111128号商標(以下「引用G商標」という。)は、「サクラ」の文字を横書きしてなり、平成6年1月21日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン」を指定商品として平成10年2月6日に設定登録されたものである。(以下、これらの登録商標の全てをいうときは、単に「引用商標」という。)
3 当審の判断
最初に、本願商標と引用商標を商標において比較するに、本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、黒塗りの四角形の中に桜の花とおぼしき図形と「SAKURA」の文字を書してなる構成に徴すれば、「サクラ(桜)」の称呼及び観念を生ずること明らかである。
一方、引用商標をみるに、そのうちの引用A商標、引用B商標及び引用F商標は、それぞれ別掲(2)ないし(4)のとおりの構成よりなるところ、いずれも、その構成中に花弁とおぼしき図形を伴って、親しまれた「桜」の花に通じる「SAKURA」の文字を書してなることから、「サクラ(桜)」の称呼及び観念を生ずるものである。また、引用C商標、引用D商標、引用E商標及び引用G商標は、それぞれ上述のとおりの構成よりなるところ、いずれもが我が国で親しまれた花である「桜」に通じる「櫻」、「サクラ」又は「さくら」の文字よりなることから、「サクラ(桜)」の称呼及び観念を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標は、「サクラ(桜)」の称呼及び観念を共通にする類似の商標と認められる。
次に、本願商標と引用商標を指定商品において比較するに、例えば、引用A商標の指定商品には「木製のアイロン台、編み棒及び裁縫用へら」などが、また、引用B商標の指定商品には「硬質プラスチック製のアイロン台、編み棒及び裁縫用へら」などが含まれているところ、これらの商品と本願商標の指定商品中の「裁縫用チャコ」とは、その用途や需要者層を共通にする点において類似の商品と認められる。また、引用C商標、引用D商標及び引用E商標の指定商品には「タイムスタンプ、タイムレコーダー」などが含まれているところ、これらの商品と本願商標の指定商品中の「事務用電動ホッチキス,タイプライター,文書細断機」とは、事務用の機械器具として、その用途や需要者層を共通にする点において類似の商品と認められる。また、引用F商標及び引用G商標の指定商品には「金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン」などが含まれているところ、これらの商品も、本願商標の指定商品中の「事務用電動ホッチキス,タイプライター,文書細断機」とは、事務用の機械器具として、その用途や需要者層を共通にする点において類似の商品と認められる。
そうすると、本願商標と引用商標は、その商標が称呼及び観念において類似するばかりでなく、その指定商品においても、同一又は類似の関係にあるといえるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことができない。
なお、請求人は、商品分野毎の商標登録の状況、さらには、本願商標と引用商標の外観上の相違、本願商標の周知性等を述べて、本願商標が登録されるべき旨主張しているが、請求人が示す登録例は本件と事案を異にし、同一に論ずることができないばかりでなく、仮に、本願商標が周知になっているとしても、我が国では「桜」が極めて親しまれた花であること等を踏まえれば、本願商標と引用商標との類否は上述のとおり認定、判断されることから、その主張を採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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