Trademark Appeal Case
記述的結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第17300号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「インテリアフラワードール」の文字を横書きしてなり、平成10年4月21日に登録出願、その指定商品については、出願当初、第28類「人形」としていたが、その後、平成11年7月28日付けをもって手続補正書が提出され、第28類「室内装飾に適した、花をモチーフとした人形」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『室内装飾に適した、花をモチーフとした(あるいは花を材料とした)人形』という意味合いを認識させる『インテリアフラワードール』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「インテリアフラワードール」の文字を書してなるところ、その全体が12文字で構成され、一つの単語として捉えるには冗長であるばかりでなく、それを構成する「インテリア」、「フラワー」及び「ドール」の文字が我が国で親しまれた成語にあたることから、看者はこれを当該三つの語からなるものと容易に認識し得るものである。
そこで、本願商標を構成する各語のうち、最初に、本願商標の前半部の「インテリア」の文字をみるに、該文字は、「室内装飾」を意味する語として親しまれ、例えば、「インテリア雑貨」、「インテリア家具」の用例の如く、物品を表す名称を後に続けて室内装飾のための物品を表すものとして使用されているものである。
次に、「インテリア」の文字に続く「フラワー」及び「ドール」の文字をみるに、「フラワー」は「花、(絵、織物などの)花模様、・・・を花で覆う〔飾る〕」を意味する語として、また、「ドール」は「人形」を意味する語として親しまれたものであり、両語を結合して「フラワードール」とした場合には、「花で飾られた人形」程度の意味合いを容易に想起し得るものである。そして、この言葉がその種商品を取り扱う業界において普通に使用されていることは、例えば、インターネットのホームページをみると、【http://www.bungu−allstars.com/new3/cont05.html】のホームページには、花をあしらったドレスが表示されたパッケージの商品の写真とともに「フラワードールは、小花を散らしたカラフルなおりがみで、清楚なプリエ、可憐なフランシス、きれいなルミエールの3種。」と記載され、【http://www.tecnosoft.com/MG/KAKOU03.HTM】の「マイガーデン−加工その4『手芸品』」と題されたホームページには、「〜庭で収穫した花を加工しドライフラワーにした物を使って手芸品を作ることが出来ます。」の記載の下に、「『フラワードール』ドライフラワーで飾ったお人形。とってもエレガントな印象になるね。」と記載され、【http://www.rakuten.co.jp/handcraft/445795/411161/】の「【楽天市場】手芸の山久」と題されたホームページには、「ビーズ手芸 MBフラワードール」とあり、その下に、人形の写真とともに、「きらきら光るビーズを使ったお人形です」などと記載され、また、新聞記事をみると、1990年8月18日の日本経済新聞(地方経済面)には、「花博に香り工芸品出展、石川のデザイナー作家集団」の見出しの下に、「誘プロジェクト開発は石川県の漆芸デザイナー、造形いけばな、フラワードール、アートディレクター、陶芸デザインなど九人に、金工デザイナー(名古屋)、ファンタジック絵画(東京)、香りコーディネーター(同)など県外の五人を加えた集団。」と記載され、2001年5月10日の朝日新聞(大阪地方版/香川)には、「ホームページ/香川」の見出しの下に、〈会と催し〉として、「工房『雅』第2回切り絵展 14日まで、善通寺市善通寺町7丁目のギャラリーあきやま(〜)。切り絵、フラワードール、折り紙作品など約50点」などと記載されていることからも十分に裏付けられるところである。
そうとすると、本願商標は、物品を表す名称を後に続けて室内装飾のための物品を表す「インテリア」の文字の後に、「花で飾られた人形」程度の物品を表すものとして普通に使用されている「フラワードール」の文字を結合させたに過ぎないものであり、その指定商品が「室内装飾に適した、花をモチーフとした人形」であることから、本願商標を指定商品に使用した場合には、取引者、需要者は、その全体より「室内装飾に適した花で飾られた人形」程度の意味合いを容易に理解し、商品の品質を表示するものとして認識するにとどまるとみるのが相当である。
なお、請求人は、原審での意見書に続き、各種資料(甲第1号証ないし同第3号証)を提出するとともに、本願商標の使用状況等を説明して、本願商標は出願人の取扱いに係る商品を表すものとして一般に広く認識されているので商標法第3条第2項により登録されるべき旨主張している。しかし、請求人(出願人)提出の資料によれば、その広告手段は、「聖教新聞」に広告を一度載せているとしても、主としては、マスメディアでなく、個別のカタログの郵送で、その販売期間も1年6か月と短期間にとどまっており、しかも、上述のとおり、「フラワードール」の文字がその種業界で普通に使用されている実情もあることを踏まえると、これら資料をもってしては、本願商標が出願人の取扱いに係る商品を表すものとして一般に広く認識されているとまでは認めることができない。してみれば、本願商標は、取引者、需要者をして、商品の品質を表示するとして認識されるにとどまること上述のとおりであるから、その主張を採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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