Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−2484(T2000−2484/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「GRAND ROYAL」の欧文字を標準文字をもって書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成9年6月2日に登録出願されたものである。
2.原査定で引用した商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1916814号商標は、「C.D.K.」及び「GRANDROYAL」の文字を二段に併記してなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和59年1月31日登録出願、同61年12月24日に設定登録され、その後、平成9年4月4日に商標権存続期間の更新登録がなされたものであって、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記に示したとおり、「GRAND ROYAL」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「グランドロイヤル」の称呼を生ずること明らかである。
これに対して、引用商標は、前記に示したとおり、「C.D.K.」及び「GRANDROYAL」の文字を二段に併記してなるところ、両文字は、それぞれがまとまりよく表され、視覚上分離して認識されるばかりでなく、観念上においても常に不可分一体のものとして把握すべき格別の理由もないといえるから、それぞれが独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
また、その構成文字全体より生ずると認められる「シイデイケイグランドロイヤル」の称呼は14音と冗長なものであって、簡易迅速を旨とする取引の実情においては、構成中の「C.D.K.」の文字部分より生ずると認められる「シイデイケイ」の称呼、若しくは「GRANDROYAL」の文字部分より生ずると認められる「グランドロイヤル」の称呼をもって、取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
したがって、引用商標は、当該構成中の「GRANDROYAL」の文字部分に相応して「グランドロイヤル」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
してみると、本願商標と引用商標は、「グランドロイヤル」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、引用商標に対し、譲渡交渉に進展がない場合には不使用取消審判を請求する旨主張するが、当審において平成12年11月29日付け審尋書により、その後の状況(現状と今後の見通し)を具体的に説明されたい旨審尋したところ、請求人は、平成13年1月17日付け回答書において、引用商標の譲渡交渉を中断し、不使用取消審判を請求する旨述べたが、その後、相当の期間が経過するも何らの手続もなされていないものである。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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