Trademark Appeal Case
造語の称呼・外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−16497(T2000−16497/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「文検」の文字を書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年8月26日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年8月1日付提出の手続補正書により、「漢字教育用等の情報プログラムを記憶させた学習用シーディロム・フロッピーディスク・光磁気ディスク,常用漢字・熟語・ことわざ等の情報プログラムを記憶させた辞典用シーディロム・フロッピーディスク・光磁気ディスク,漢字教育用の録画済みビデオテープ・カセットテープ,その他の録画済みビデオテープ及びビデオディスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,家庭用テレビゲームおもちゃ,レコード,メトロノーム,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。
2 引用商標
本願の拒絶の理由に引用した登録第1749974号商標(以下、「引用商標」という。)は、「文研」の文字を書してなり、昭和55年8月29日に登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真これらの附属品」を指定商品として、同60年2月27日に設定登録、その後、平成7年5月30日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「文検」の文字よりなるものであるところ、該文字は特定の観念を生じさせない造語と認められるものであるから、その構成文字に相応し、無理なく生ずる「ブンケン」の称呼をもって、商取引に資されるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「文研」の文字よりなるものであるところ、該文字は特定の観念を生じさせない造語と認められるものであるから、その構成文字に相応し、無理なく生ずる「ブンケン」の称呼をもって、商取引に資されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ブンケン」の称呼を共通にする商標といわなければならない。
また、両者は、ほぼ同じ書体の漢字二字より構成され、冒頭部の「文」の配列文字を共通にするから、需要者がそれぞれを時と処を異にして隔離的に接した場合、視覚上少なからず近似した印象を受けるとみるのが相当である。
さらに、両商標からは直ちに特定の観念を想起しないものであるから、観念において両者を区別し得る要因は見出せない。
しかして、両商標から特定の観念を想起しないことをも併せれば、「ブンケン」の称呼を共通にする両商標が、前記構成文字の差異によって、取引上商品の出所について混同を生じさせるおそれがない程に判然と区別され得るとはいえないとするのが相当である。
してみれば、本願商標は、引用商標に類似する商標といわざるを得ないものである。そして、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、請求人(出願人)は、引用商標は「フミケン」と称呼され、本願商標とは非類似であり、登録されるべき旨を既登録例を挙げて主張するが、引用商標の「文」の文字部分のみを訓読みで称呼するという合理的理由は見出せないものであって、本願商標が引用商標と類似の商標であることは前記したとおりであり、既登録例とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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